道路交通法一部改正について


  2006年6月1日より道路交通法が一部改正されたことは皆さんご存知だとは思いますが、
  未だ把握できていない方のために施行から1ヶ月たった今、おさらいしてみようと思います。
  よく読んで警察のお世話にならないようにしましょうね☆

   今回改正された項目は駐車違反。結構やっちゃう違反ですよね?
   これの取締りが更に厳しくなりました。
   というわけで、どのように改正されたのか簡単に概要をさらってみましょう。
   @ 車両所有者などを対象とした放置違反金制度の導入。
   A 民間駐車監視員による放置駐車違反の確認。
   B 悪質、危険、迷惑な駐車違反に重点を置いて、短時間の放置違反も取り締まり対象になる。
   C 放置違反金の納付がされていない車両に対しての車検拒否制度。
   D 車両使用制限命令の導入
    と、こんなような事が追加されました。

   では、コイツらを更に詳しく見てみましょう。チョット解り辛い言葉があったらゴメンナサイm(_ _)m
 @放置違反金納付命令
 
   放置違反車両について、運転者の責任を追及できる場合以外は車両の使用者(車検証の使用者欄に書いてある者)に責任を追及する。
   違反金納付命令を受けた者は、公安委員会の督促を経て、違反金を期日までに納付しなければならない。
   納付期限内に納付が行われなかった場合、滞納処分の対象となる。
  §滞納処分とは
   滞納処分とは、行政機関が差し押さえなどを行い強制的に金銭の徴収を行うことを指す。
   …おぉ怖いですねえ…(−_−;)


  A民間監視員とは
 
   民間監視員とは、法で定められた考査に合格し、資格を取得した者を指す。
   地元警察署長の取り締まり委託を受けた法人の下、
   一部地域に限り警察官とは別に駐車違反の確認や確認証票の取り付けなどの業務を行う。
   ただし、駐車違反の切符や違反金の徴収を行う権限は無い。
   民間監視員は必ず監視員証明腕章と帽子を着用しなければならない。
   ちなみに未だに私はこの方々を見たことはありません…


  B短時間の違反の取り締まり
  
   悪質、危険、迷惑な場合、駐車と確認できた時点で取締りの対象とする。
   従いまして今まで貨物の積み下ろしの停車で5分を超えないものや人の乗降も対象となりうる訳です。
   場所には気を付けましょう。


  C放置違反金未納車両の車検拒否

   違反金納付命令を受けた車両で違反金の納付がされていない車両は、車検を受けることが出来ない。
   ということは、違反金の納付がすんで無い車はそのうち道路を走れなくなるということです。


  D車両使用制限命令
  
   同一車両が一定回数以上、放置違反金納付命令を受けた場合、
   その使用者には『車両の運転』『車両を他人に運転させる』行為を制限される。
   これは少し解り辛い物なんですが、例えば当店の代車があるとしましょう。
   この車を誰かがしようして駐車違反をした場合、この車のナンバーが公安委員会に控えられます。
   このとき代車を対象とした違反回数のカウントが開始されます。
   代車に貸すたび貸すたび違反されるとカウントが増えていって、許容ポイントを超えるとこの処分が執行されるという訳です。
   ココでお願いがあります。
   当店が代車をいつも貸し出せるように皆さん違反をしないようにお願い致しますm(_ _)m


   なんとなくご理解のお役には立てたでしょうか?
   ちょっとした事で民間監視員や警察官がすっ飛んでくる、駐車取り締まり重点区域のガイドラインは
   県警等のホームページに掲載されていますので、参考になさってください。

   最後にどのような行為が駐車といわれるのかおさらいしてしめさせて頂きましょう。
   §駐車とは

   車などが客待ち、荷待ち、貨物の積み降ろし、故障などで継続的に停止する事、
   又は車などが停止し、運転者がその場を離れて直ちに運転することが出来ない状態を指す。
   ただし、貨物の積み降ろしのための停止で5分を超えないものや人の乗降の為の停止は除く。
   (↑今度からは除かれない場合もあります。)
   停車とは駐車以外の停止行為を指すものとする。

   …硬い言葉ばかり使ったら疲れちゃいました(^_^;)今日はゆっくり眠れそうです。
   では、またの更新をお楽しみに☆


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