2005.6/29 重量税の還付
さて、今回はリサイクル法シリーズ最終回として、重量税の還付についてのお話をしたいと思います。
そもそも重量税の還付制度って言うのは何ですか?って感じですよネ!
では、そこの所から説明しましょう。
§重量税の還付制度§
自動車リサイクル法で定められた工程を経て解体された廃車の車検残存期間に応じて重量税が払い戻される制度です。d(^_^)
この制度の狙いは、重量税を還す事によって廃車のリサイクルの状況を把握すると共に、不法投棄を減らすところにあるようです。
ちゃんとした手順で廃車手続きをすれば重量税が還って来るのであれば、不法投棄をするよりお得ですよね☆
ただし、この制度は申告制です。車を廃車にする人が申告しなければ還ってきません。
…年金みたいなものですね。
では、どうすれば還ってくるのでしょうか。
§どうすれば還付を受けられるのか§
還付を受けるには、廃車された車の所有者が運輸支局等に解体届出か永久抹消登録申請を行い、
それと同時に還付申請を行わなければなりません。
還付申請をすれば車検の残存期間に応じた重量税額の払い戻しを受けることが出来ます。
平成17年1月以降にカーディーラーや解体業者など引取業者へ廃車となる車を引き渡した物から適用されます。
しかし、車検の残存期間が1ヶ月未満の車は還付を受けることが出来ません!
還付申請が運輸支局等に確認されるとその旨の連絡が税務署に伝えられ、税務署から還付税額の振込みが所有者になされます。
さて、気になるところと言えば還付される金額ですが…
§重量税の還付額§
還付額の計算は納付した重量税を車検期間で割って、車検の残り月数を掛ける事で計算できます。
では車両重量1.0t超〜1.5t以下の車で車検最大2年間の例を取ってみましょう。d(^_^)
納付重量税は¥37800です。これを24ヶ月(2年間)で割ります。
¥37800÷24ヶ月=¥1575
これが1ヶ月あたりの還付割合です。
これに車検の残り月数を掛けていくわけです。
例えば残りの車検月数が8ヶ月あるとしましょう。そしたら先ほど導き出した1ヶ月の割合に8を掛けます。
¥1575×8ヶ月残り=¥12600
この金額が直接の還付金額になります。
と言う訳で算数の公式宜しく還付金額の公式を作ってみました。
| 納付税額÷現在の最大車検月数×残り車検月数=還付税額 |
と、こんな感じでしょうか。何となく解りましたでしょうか(^_^;
では最後にコノ還付制度について質問のあった事をQ&A方式でご紹介しましょう。
§Q1車を下取に出した場合は還付されますか?
A1されません。この制度はあくまでも解体された車のみ対象としています。
売ったり下取りにした車には還付はありません。
§Q2ローンで車を買った場合、還付は受けられますか?
A2還付の対象は最終所有者です。所有権がローン会社や販売会社が保留しているのであれば、還付の対象は会社側になってしまいます。
§Q3還付の受けられる最終所有者とは、車検証の所有者欄に記載されている所有者のことですか?
A1最終所有者とは廃車にする際、車を引取業者に引き渡した時の所有者になるので、
ローンが終わって所有権が自分に移っても車検証に記載されていない場合もありますので、
一概にも車検証の所有者欄に記載されている所有者の事とは言えません。
§Q4実際重量税を納付した者でなくても還付を受る事が出来てしまうのですか?
A4出来てしまいます。この制度は最終所有者に還付を受ける権利があるとされているので、
実際納付していない人でも還付対象になります。
重量税の還付はリサイクル料が還ってこない廃車のための措置でもあります。
廃車の際は忘れずに還付申請を行いましょうねd(^_^)
以上を持ちまして3回に亘ってお伝えしましたリサイクル法のご説明を終了します。
これらを参考に上手にリサイクル法と付き合っていってください。
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